原則、申告は不要——特定口座(源泉徴収あり)だけならここで完結
特定口座(源泉徴収あり)だけで投資の税金が完結している人は、原則として確定申告は要りません。 証券会社が利益から税金を差し引いて納め、その口座の上場株式等の譲渡所得を申告しない選択ができるためです。
確定申告とは、1年分の所得と税額を自分でまとめ、税務署へ申告して納め過ぎや不足を精算する手続きです。源泉徴収とは、支払う側があらかじめ税金を差し引き、本人に代わって納める仕組みです。
最初に、次の3分岐だけを確認してください。
- 特定口座(源泉徴収あり)だけで完結している:原則、申告は不要です。
- 申告すると得になることがある:損失が出た年、複数口座に利益と損失が分かれた年、配当や外国で引かれた税がある年などです。ただし、保険料や扶養まで含めると結果が変わります。
- 申告が必要になることがある:特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で譲渡益が出た場合などです。ただし、ほかの所得や本人の状況も含めて判断します。
国税庁も、源泉徴収ありの特定口座では申告不要を選べる一方、ほかの口座との損益通算や損失の繰越控除を使う場合は確定申告が必要と案内しています。特定口座そのものの仕組みや、源泉徴収あり・なしの違いは、特定口座の源泉徴収あり・なしの選び方で確認してください。この記事では繰り返しません。
申告すると得になることがある場合
ここからは「申告したほうがよい」と断定できる話ではありません。申告で所得税等が減っても、国民健康保険料や扶養の判定まで含めると結果が変わることがあります。まず仕組みだけを知り、実際に選ぶ前に税務署や税理士へ確認してください。
損失が出た年
譲渡損失とは、株式等を売った結果、取得費や売却にかかった費用を踏まえて損失になった金額です。
一定の上場株式等の譲渡損失は、確定申告によって、対象となる利益や配当から差し引ける場合があります。この差し引きを損益通算といいます。損益通算をしても残った損失を翌年以後の対象となる利益などから差し引く仕組みが、繰越控除です。
国税庁の案内では、繰越控除の期間は翌年以後3年間です。損失が生じた年に必要書類を添えて申告し、その後も連続して申告する必要があります。取引がなかった年にも申告が必要です。対象となる取引や添付書類にも条件があるため、単に「損が出た」という事実だけで利用できるとは判断しないでください。
複数の証券会社を使っている年
一方の証券会社の課税口座では利益、別の証券会社の課税口座では損失という年は、確定申告によって通算できることがあります。源泉徴収ありの特定口座は口座内で税の処理が完結しますが、証券会社をまたぐ損益は自動ではまとめられません。
どの口座を申告に含めるかによって、その後の扱いも変わります。年間取引報告書を並べただけで結論を出さず、各口座の種類、取引の区分、配当の受け入れ状況をそろえて確認する必要があります。
配当がある年
一定の上場株式等の配当には、申告しない方法のほか、総合課税または申告分離課税を選べる場合があります。
総合課税は、配当をほかの対象所得と合わせて税額を計算する方法です。申告分離課税は、上場株式等の配当をほかの所得と分けて計算する方法です。配当控除は、一定の配当について、総合課税を選んだときに税額から差し引ける仕組みです。
どの方法が有利かは、所得の種類、損失の有無、扶養や保険料などによって変わります。申告分離課税を選ぶと配当控除は使えず、総合課税では上場株式等の譲渡損失との損益通算ができないなど、選択ごとに扱いが違います。この記事では、どれを選ぶべきかは判断しません。
米国株の配当で外国の税が引かれている年
外国で課された一定の税について、日本の所得税額から一定額を差し引く外国税額控除があります。利用には確定申告や書類が必要で、差し引ける範囲にも条件があります。
米国株の配当と外国税額控除は、米国株の始め方を入口にしてください。NISA口座内の配当など、外国税額控除の対象にならない場合もあるため、外国で引かれた金額がそのまま戻るとは考えず、国税庁や税務署で確認します。
最重要:税が減っても保険料が増えることがある
源泉徴収ありの特定口座の所得を申告しなければ、税法上の扶養控除などの判定に使う合計所得金額に含まれない扱いがあります。一方、その所得や配当を確定申告に含めると、合計所得金額に含まれる扱いになる場合があります。
さらに、国民健康保険料は前年の所得が計算に使われます。大阪市の国民健康保険料の案内では、源泉徴収ありの特定口座内の株式等の譲渡所得等を確定申告した場合、保険料の計算に関係する総所得金額等へ含まれると説明されています。算定方法は、住んでいる自治体の公式案内で確認する必要があります。
そのため、税が減っても保険料が増えることがあります。 税の差額だけを見て申告の有利不利を決めてはいけません。国民健康保険料への影響は住んでいる自治体の国民健康保険窓口へ確認してください。
また、税法上の扶養と健康保険上の扶養は別の制度です。税法上の判定は税務署または税理士、健康保険上の扶養は勤務先や加入している健康保険の窓口へ、それぞれ確認してください。健康保険上の扶養について、国税庁の資料だけを根拠に判断することはできません。
申告が必要になることがある場合
株式等の譲渡益は原則として確定申告の対象ですが、源泉徴収ありの特定口座では申告不要を選べます。反対に、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で譲渡益が出た場合は、確定申告が必要になることがあります。
ただし、「源泉徴収なしだから全員が申告する」「一般口座を使ったら金額に関係なく申告する」と一文で決めることもできません。給与の受け取り方、年末調整、ほかの所得、所得控除、住民税の申告など、複数の条件が関係します。
確認するときは、次の資料を用意すると相談しやすくなります。
- すべての証券会社の特定口座年間取引報告書や取引記録
- 口座ごとの「源泉徴収あり・なし」と一般口座の区別
- 株式等以外の所得や、年末調整を受けたかどうかが分かる資料
- 配当や外国で引かれた税が分かる資料
- 損失を前年以前から繰り越している場合は、その申告書の控え
申告が必要かどうかは、国税庁の「確定申告が必要な方」も確認したうえで、個別事情を税務署または税理士へ伝えて判断してください。
NISA口座内の利益は、この申告の話から分ける
NISA口座内の対象となる売却益や配当は非課税です。そのため、NISA口座内だけで生じた対象利益については、課税口座の利益と同じように確定申告する話ではありません。
一方、NISA口座内の損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除に使えません。制度の説明は新NISAの基本にまとめています。「申告を避けるためにNISAだけを使うのがよい」とは一律に決められないため、投資目的や値下がりのリスクとは分けて考えてください。
申告前にやってはいけない3つの判断
ネットの情報だけで決める
この記事を含め、一般向けの記事では個別の所得、家族関係、加入保険、過去の申告まで確認できません。制度を知る入口にはなっても、個別の結論を出す資料にはなりません。
「みんながやっているから」で真似する
同じように株式を売買していても、口座、所得、配当、損失、扶養、加入保険が違えば結論が逆になることがあります。他人の申告結果を自分へそのまま当てはめないでください。
期限を過ぎてから慌てる
確定申告には年分ごとに受付期間と期限があります。相談の予約や資料の取り寄せにも時間がかかるため、年間取引報告書などがそろった段階で、国税庁の確定申告特集からその年分の日程を確認してください。
個別の判断は、税務署・国税庁の相談窓口・税理士へ
この記事で渡せるのは、「申告不要」「申告で調整できる可能性」「申告が必要な可能性」という入口までです。個別の申告要否や有利不利は判断できません。
- 税務署:書類や事実関係を見てもらう必要がある場合は、所轄の税務署を調べるページから相談先を確認します。面接相談は事前予約が案内されています。
- 国税庁の相談窓口:一般的な税の質問は、国税相談専用ダイヤルと電話相談センターの案内で確認できます。
- 税理士:複数口座、配当、外国税、扶養、ほかの所得が重なるなど、個別判断が必要な場合は税理士へ相談します。登録の確認には、日本税理士会連合会の「税理士に相談する」が使えます。
制度の入口は、国税庁の「特定口座制度」、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」で確認できます。NISAは金融庁の「NISAを知る」をご覧ください。
2026-07-17 時点の公式情報調べ。最新は公式サイトでご確認ください。